参考資料

button.gif (897 バイト)広島の海の管理に関する条例

広島の海の管理に関する条例をここに公布する。

第三条 海域の占用又は海域における土砂の採取(以下「海域の使用」という。)をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、次に揚げる場合は、この限りではない。

一 港湾法第港湾法第二条第三項に規定する港湾区域、漁港法第五条第一項の規定により農林水産大臣が指定した漁港の区域、水産資源保護法第十四条に規定する保護水面その他の海域の使用について行政庁の許可を受けるべき旨の法令の定めがある水域において、海域の使用をする場合

二 公有水面埋立法第二条の規定による免許を受けた者が当該免許に係る水域において、当該免許に係る行為をするために海域の使用をする場合

三 漁業に関する免許又は許可を受けて、水産動植物の採捕又は養殖のために海域の占用をする場合

四 その他知事が指定する場合

以下略

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