参考資料

button.gif (897 バイト)’97年10月8日放送 RCCニュース原稿

広島県の職員が、これまでみたことのない海に浮かぶ構造物を目にしたのは、今年4月上旬。海に浮かぶ家でした。海が広く利用される時代になったとして、広島県では、全国に先駆け、6年前に「海面の使用に関する条例」を制定し、海域を占用するものは県知事の許可が必要と定めました。県は、海の家はこの条例に違反すると判断、撤去を勧告し、看板を立て警告しました。

持ち主のコメント「いかだを造ったのが悪いのか、あるいはその上に屋根を造ったから悪いのか、住むのが悪いのか、いまだに教えてもらえないんで

県の担当者コメント「公共水域につきましては、あくまでも県民の共有の財産であると、特定の個人が排他的に占用することは避けていだたきたい

持ち主は、警告を無視し、ハウスポートを警告書の見えない宮島町沖に移動させました。

7月、この問題は法廷に持ち込まれました。「県の条例は、国民の幸福追求を保証した憲法に違反している」として、持ち主は県の撤去命令を取り消すように訴えたのです。

そもそも県の条例は、ハウスポートのような建物を造る人が出てくることなど想定さえしていませんでした。問題の「海域の占用」にあたるかどうかについても、県は「占用だ」といい、持ち主は船で引っ張れば移動できるので「占用ではない」との水掛け論が続いています。

(※個人的な情報を含む原稿を一部削除してあります)

button.gif (897 バイト)’97年10月14日放送 RCCニュース原稿

宮島沖に条例違反して係留していたとして、県が強制撤去に乗り出していたハウスポート(家付きいかだ)が、今朝から山口県屋代島をめざし、移動しています。所有者が条例のない山口県を目指したものと見られていますが、山口県側から見れば迷惑施設を押しつけられた形となり、広島県の対応の甘さが今後問題になりそうです。

ハウスポートは、10月14日朝7時半ごろ、係留先の宮島沖を離れ、曳船にひかれ西へ移動しているのを地元の警官が発見、県に通報しました。その後、ゆっくりとしたスピードで、広島県と山口県の県境に向かって南下、夕方のしけで情島沖の瀬戸で一時立ち往生し、現在山口県屋代島の東和町にむかっているものとみられます。

「山口県に向けいどうしているらしい」という広島県からの連絡を受けた山口県港湾課では、朝から会議を開き対応を協議していますが、山口県には広島県のように一般海域でハウスポートのようなものを取り締まる条例がないため、国と相談しながら原稿の規制などでなんらかの規則ができるのかどうか、対応策に頭をいためています。

広島県では朝10時、記者会見を開き、ハウスポートの移動は予想外だったと釈明しました。しかし、記者団から対応の甘さを指摘されると絶句する場面もありました。

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