ハウスポート・これまでの経緯
4.1
ハウスポート建築開始。いかだ面積(110m2)木造2階建ロフト付(36m2)
5.3
広島県は、県条例にもとづき「いかだの上に家を建て、一カ所にとどまるのは、公有水面の占用状態で規定違反」と自主的に撤去を求める。持ち主は「占用の定義があいまい」と反発。
5.16
広島県廿日市土木建築事務所(県)は、撤去を求める2回目の勧告書を手渡そうとしたが、ハウスポート側は受け取りを拒否。
5.27
県は、国道2号線沿いの岩山に、自主的撤去を求める警告看板を設置。「工作物で海域を占用することは、条例により禁止であり、刑罰が科せられることがある」などと書いてある。ハウスポート側は「占用状態の詳しい説明があった上で違反なら撤去にも応じるが、看板を含めて説明がない以上は従えない。行政処分などが下されれば、裁判も辞さない」。県は「看板の趣旨を理解してもらい、引き続き撤去を求めていく。理解を得られない場合は行政処分なども念頭において対応していく」。
6.11
3度目の勧告。広島県廿日市土木建築事務所は、勧告書と弁明の機会をあたえるための通知書を手渡そうとしたが、ハウスポート側は拒否。県は文書を朗読し、玄関において替える。
7.3
県は、ハウスポートの居住者2人に対して、撤去命令を出す。17日までに除去するように命じる。
7.24
ハウスポート側は、県が出している除去命令を取り消すよう求める訴え広島地裁に起こす。
8.12
県は、行政代執行法に基づく「戒告書」をハウスポート側に手渡す。25日までに撤去するよう求める。期限までに撤去しないときは行政代執行法によって代執行を実施し、費用を徴収する」と通告。
8.22
ハウスポート側は、県が出している撤去命令の効力停止を求める申し立てを広島地裁にする。
8.25
県は、「安全性や環境面への影響が大きく、効力停止を求めることはできない」とする意見書を同地裁に提出。
8.29
広島地裁は、ハウスポート側の申し立てを却下。
9.24
県は、ハウスポートを代執行で撤去することを決定。
10.8
県は、ハウスポートの強制撤去にとりかかる。ハウスポート側はガソリンなどをまいて抗議したため、県は作業を中断。
10.14
ハウスポートがタグボートに曳航されて山口県海域に南下。東和町沖で、広島海上保安部巡視艇が一時救援。午後11時半、山口県東和町馬ケ原の黒谷海岸に着く。
10.15
県大島土木事務所と東和町役場の職員計四人が、海上に浮かぶハウスポートに乗り込み、事情聴取。
10.16
山口県知事が、一般海域での占用を規制する「海の管理条例」を制定する方針を明らかにする。
10.17
山口県と東和町は一般海域の占用許可を定めた県管理規則を提示する。ハウスポート側に設置の経緯などを聞く。
広島県は、県議会建設委員会で、ハウスポート設置者に行政代執行の着手費用を請求する方針を示す。金額は試算で、740万円(曳航のためのタグボート、陸上げようのクレーンのチャーター料など)
10.24
山口県と東和町が、ハウスポートの撤去を文書で要請する。持ち主は、「広島では同じような施設を漁業関係者が持っている。不公平ではないか」と反論。撤去要請に応じない。