買収について

選挙運動期間中かどうかに関係なく、選挙での当選を目的とし、お金や品物を渡したり、食事やお酒をごちそうしたり、温泉旅行や芝居見物に招待したりすることなどが、買収にあたります。渡した人やごちそうした人だけではなく、お金や品物をもらった人や、食事やお酒をごちそうになった人、温泉旅行や芝居見物に連れて行ってもらった人なども、同じように、罪に問われることになります。

▼買収にかかわると
選挙で当選するために、お金や品物を渡したり、食事やお酒をごちそうしたりなどする、または、お金や品物をもらった人や、食事やお酒をごちそうになったりすると、

1 処罰されます
2 5年間、選挙権・被選挙権がなくなります。
3 たとえ刑の執行が猶予されても応援する候補者や立候補を予定している人にも影響が及ぶ場合があります(連座制が適用されることがあります。)。

▼買収罪に該当する行為の例
特定の候補者等の当選を目的として次のような行為を行うと、買収罪に当たります。
1 有権者に酒や食事を提供する。
2 有権者を温泉旅行や観劇に招待する。
3 候補者の個人演説会に参加してもらうためにバスをチャーターして有権者を会場まで送る。
4 投票日当日、候補者の陣営が有権者をバスで投票所まで送迎する。
5 車上運動員(いわゆるウグイス嬢)に対して法律に定める額を超えて報酬を支払う。
6 選挙運動員に対して実費を超えて実費弁償として金を支払う。
7 法律上報酬を支給することができる選挙運動に従事する人以外の選挙運動員に、選挙運動(例えば、電話による選挙運動)の対価として報酬を支払う。


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