| コミティアスタッフますぴょんの 今日のおすすめリンク[5月29日] |
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内容 |
| この春、お隣の韓国で世界的注目を集めたのが「落選運動」。春の総選挙に合わせ、腐敗政治家を追放しようと、約400の市民団体が連帯。「当選させるべきでない人物」一覧を作成・公表した運動のこと。この運動、リストに載りながら出馬した政治家の半数以上を落選させるという、大きな成功を収めました。いま、この落選運動を日本でも!という動きが今、活発です。
日本でもすでに複数の市民団体が独自の「落選リスト」を作成、公表を始めています。これらの運動に活用されているのがインターネット。作成したブラックリストを低コストで全国に発信できるとあって、いずれの団体もホームページを立ち上げている。例えば、「国会から追放したい議員リスト」や「欠陥議員を落選させる」ものや、いろいろあるようです。 これらの運動で気になるのが、その「合法性」。特に日本の公職選挙法は、インターネット時代に追いついていないようで、「画像入りのページによる選挙活動は“文書図画(ぶんしょとが)の無差別な配布”にあたるので違法、音声だけならOK」という判断に対して、音声だけで画面は真っ白というサイトを作って問題提議している議員もいるぐらいです。果たしてネットを使った“落選”運動は大丈夫なのでしょうか? これが、公職選挙法上は問題がないらしいのです。同法では「特定の議員を当選させようとする運動」については規制があるが、落選させようという運動については規制がないのです。 ただ、日本の落選運動には大きな問題点もあって、対象者選定の基準が不明確。汚職・選挙違反が中心に据えられてはいるけれど、福祉政策への対応もチェック対象となるなど、選定団体の主張が反映されてしまっている。一般人からの候補公募でも、客観的とはいえない理由が示されているものが多い。これでは落選運動が「ただの感情論」になってしまうのではないかと思われます。反発してサイトを立ち上げる人物も出てきているようだ。どちらの主張を支持するかは、コミティアでサイトを見てご自身で考えてください。 |
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