法案番号31教育

異文化体験法

義務教育中の多感な時期に、海外の異文化を体験する事を義務付ける。異文化体験の

方法は各自がプランを練り上げ、作文等にまとめて提出し、その内容に応じて必要経費

の一部補助または全額を国が負担するというもの。体験時期は、義務教育中であれホい

つでもいい。毎年進級する時期に、この学年中に実施するかいなかを担当委員会が各人

に文書で催促し、本人は実施するしないの意思表示をし、する場合は時期を報告。そし

て作文にてプランを練る。体験する地域は限定しない。国内でもよし、外国に行ってもよ

い。内容、費用は限定しないが期間は1週間程度とする。ただし、体験後は体験談を詳

細に報告する義務を負う。体験は一人1回が原則だが、例外もあり、2度までは見とめられ

る場合もあるという特例を設ける。しかし厳正な審査が必要。この法律の意義は、一番多

感な時期に海外の異文化を経験する事によって逆に自分達の国を知るきっかけとなった

り、異文化を受け入れる寛容性や語学力を身につけるというものである。また、選ばれた


賛成反対よい点悪い点

やや賛成

やや賛成異文化を体験することは、意味あるまだ未成年の児童・生徒を異文化に

ことだと思う。送り出すには、保護者が付き添うと

か、よほどしっかりした引受人がいる

とかの条件整備が必要で、手配は

難しいだろう。

やや賛成

やや賛成

やや賛成

賛成これいい。海外体験は島国日本にと

って大変重要なこと。国際感覚は同

じ努力では大陸国に負けてしまう。

賛成うん、これはなかなかいい考えです

ね。やっぱり小さいころいろいろ体験

できる境遇に育った人と普通の家庭

の子は違う。どの子にもそういう機

会を与えたい。

賛成

やや賛成おいらも行きたかった費用の原資はどうすんの?すごいか

かるよ

1999年 2月 15日 月曜日31 / 36 ページ
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