| 義務教育中の多感な時期に、海外の異文化を体験する事を義務付ける。異文化体験の方法は各自がプランを練り上げ、作文等にまとめて提出し、その内容に応じて必要経費の一部補助または全額を国が負担するというもの。体験時期は、義務教育中であれホいつでもいい。毎年進級する時期に、この学年中に実施するかいなかを担当委員会が各人に文書で催促し、本人は実施するしないの意思表示をし、する場合は時期を報告。そして作文にてプランを練る。体験する地域は限定しない。国内でもよし、外国に行ってもよい。内容、費用は限定しないが期間は1週間程度とする。ただし、体験後は体験談を詳細に報告する義務を負う。体験は一人1回が原則だが、例外もあり、2度までは見とめられる場合もあるという特例を設ける。しかし厳正な審査が必要。この法律の意義は、一番多感な時期に海外の異文化を経験する事によって逆に自分達の国を知るきっかけとなったり、異文化を受け入れる寛容性や語学力を身につけるというものである。また、選ばれた人ばかりが体験するのではなく、全ての子供が平等に機会を与えられるという事が意義深い。 |
はじめて海外に行ったのは、まだまだ沖縄が返還されていないときにパスポートを持っていった沖縄です。あれから、高校生のときにアメリカに行ったり色々今まで行きましたが、やはり小さい頃に体験した海外というのは大変なカルチャーショックでした。こう言う機会を子供たちに与え、真の国際化といえると思う。 |