参考資料

button.gif (897 バイト)制度改正の概略

こうしたことから,一部負担割合の引上げや,薬剤に関する一部負担の新設を柱とする医療保険制度改革が実施されることになりました。主な内容と施行日は次のとおりです。

く健康保険制度の改正>

○被保険者本人の一部負担割合の引上げ    1割→2割
○外来の薬剤について一部負担を新設(6歳未満の小児は免除)
・内服薬:投薬ごとに1日分につき1種類0円2〜3種類30円4〜5種類60円6種類以上100円
・外用薬:投薬ごとに1種類50円2種類100円3種類以上150円
・頓服薬:投薬ごとに1種類につき10円
○政管健保の保険料率の引上げ    1000分の82→1000分の85

く老人保健制度の改正>

○一部負担の改定
〔外来〕
・1月1,020円→1日500円(月4回限度)
・外来の薬剤について一部負担を新設(低所得者は免除)※額は健康保険と同じ
〔入院〕
・1日710円(低所得者300円(2カ月限度))→1日1,000円(低所得者500円(期限なし))
(平成10年度は1日1,100円,同11年度は1日1,200円となります。)
※一部負担金(薬剤負担を除く)の領は医療責の伸びに応して改定

●被保険者本人の一部負担割合に関しては,船員保険,共済組合でも健康保険と同様の改正が行われます。
●外来の薬剤についての一部負担に関しては,国民便康保険,船員保険,共済組合でも健康保険と同枝の改正が行われます。
●施行期日平成9年9月1日

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