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少年犯罪の被害にあった人たちの状況 |
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「少年犯罪で子どもを亡くした親たちの座談会」から週刊文春 2 /5日号
- 少年法のため、警察は事件の全容を教えてくれない。家裁の審判がいつあるのかさえわからない
- 警察は加害者に対して事情聴取を行うが、被害者側は言いたいこともいえない
- (加害者に)立ち直る可能性はあるにしても、自分の子どもを殺されたのに誰が殺したのかさえわからない不条理
- 民事訴訟を起こさなければ調書をみることができない
- 少年院からでてきた加害者が、「自分は何もしていないのに少年院にいれられた」と言って回る。一年かそこらで出てこられるから罪の意識がない
- 少年法四条「二十条(死刑、懲役または禁錮)の決定以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる」は、少年犯罪を軽視していることになりかねない
(少年法は)事実関係をうやむやにしたまま、保護・更正を全面に打ち出してくる
「気持ちがイライラしたからやった」とかいう軽い気持ちで犯した犯罪は、公開して社会的に制裁するのも更正だと思う
(昔に比べ)犯罪の質が変化している。今の動機は「おなかがすいたから」ではない。現状にあうように法律も変えなければいけない
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