| 添付録 | gengorouの司法関係事件を斬る | 1 | 執筆者:gengorou |
利用してはいけない●●
●●銀行で行員が3年くらい前に約1000万円を使い込みしていた事実
が発覚した。
使い込んだ1000万円については、当該行員が分割返済中と報道されている。
ところで、使い込みは刑法の業務上横領罪に当たり、法定刑は10年以下の懲役刑で
ある。
そして本件は単なる業務上横領ではなく、金融機関の従業員である行員の犯罪であ
る。
一般に職務に関する犯罪は情状が重い。それは、当該犯罪によって、犯人の悪性以外
に
その職務・所属する会社等の一般社会からの信頼を裏切るからである。
組織において、これに所属する従業員等の違法・不当な行為を根絶することは不可能
に
近い。古来、「浜の真砂は尽きるとも世に泥棒の種は尽きまじ」と言われるくらいで
ある。
都市銀行の従業員がもともと顧客の預けた金員に手を付けるとは悪質この上ないし、
そのような事態を引き起こす都市銀行は全く信頼できない。
したがって、従業員等の犯罪行為などによって当該組織の信頼が揺らぐような事態に
なった
ときには、組織の適正妥当な対処が望まれる。これを放置する組織のトップはトップ
の資格が
ないと言っても過言ではない。
本件の場合、●●銀のトップは刑事告訴するでもなく、内部的にも当該従業員の上司
などの
監督責任をどのようにしたのかも明らかにしていない。
今回、本件がマスコミに報道されることになったのも、おそらく内部告発に基づくも
のと思われる。
つまり、●●銀トップは隠すだけ隠して結局、社会に明らかになったのに銀行の信頼
を回復する
ための適切な方策を取ろうとしている姿勢が見えない。貸し渋りに無能な都市銀行、
ペイオフを
控え金融機関としての最も重要な信頼性をないがしろにする●●銀と取り引きしては
いけない。
99/11/21
※一部伏せ字にさせていただきました(編者)
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